2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
その上、さらにこの二年間、歯科の現場の経営悪化の大きな原因の一つが、歯を削って詰めたり上にかぶせたり、またブリッジにしたりすると、金属ですね、特殊な金属、金銀パラジウム合金といいます、これ政策合金ですけれども。
その上、さらにこの二年間、歯科の現場の経営悪化の大きな原因の一つが、歯を削って詰めたり上にかぶせたり、またブリッジにしたりすると、金属ですね、特殊な金属、金銀パラジウム合金といいます、これ政策合金ですけれども。
金銀パラジウム合金を含む金属材料につきましては、まず、二年に一度の診療報酬改定の際に販売価格あるいは購入価格の調査を行っておりまして、実勢価格の加重平均値で告示価格を算出いたします。
金銀パラジウム合金というのは、私も歯で大変今までお世話になってまいりました、これは大変重要な歯科の材料です、保険診療の歯科医療にも、歯科治療にとって欠かせない金属材料であります。
○加藤国務大臣 補綴に使うんですかね、この金銀パラジウム合金の価格、あるいは歯科としての報酬、ギャップがあるという話は、これは、私も歯科の関係者の方とお会いをするごとにむしろ聞かせていただいている中身の一つであります。
続いて、歯科治療の金銀パラジウム合金の逆ざや問題について伺います。 国会では、各党からこの質問が出されているところであります。歯科の治療に欠かせない金銀パラジウム合金の高騰がとまりません。そのために、歯科医院が購入する金パラの価格と保険償還金額との間に大きな差が、いわゆる逆ざやが生じて、歯科医院の経営を圧迫しています。 資料をお配りしています。保険医の団体、保団連の最新の資料であります。
金銀パラジウム合金を含みます歯科用貴金属につきましては、その素材であります金、パラジウムが市場価格の変動を受けやすいことから、通常二年ごとに行われる診療報酬改定に加えまして、御指摘のとおり、六か月に一度、歯科用貴金属の素材価格の変動幅がその時点の告示価格のプラスマイナス五%を超えた場合に随時改定を行っております。
ちょっと時間がないので、ちょっと健診の話とか医科歯科連携のことを聞きたかったんですが、ちょっと喫緊の課題の金パラ、金銀パラジウム合金のことをちょっとお聞きしたいと思います。 これ、現場の先生方、今本当に大変なんですよ。もうこれは大変厳しい言葉を掛けられますよ。もうここで言えないぐらい厳しい言葉を掛けられましてね。 これ、資料四のグラフ見てください。
まず、金銀パラジウム合金を含む歯科用の貴金属につきましては、その素材である金、パラジウムが市場価格の変動を受けやすいということで、通常二年ごとに行われる診療報酬改定に加えまして六か月に一度の随時の改定を行ってございます。 通常、二年の診療報酬改定では、今回でいいますと令和元年九月取引分の市場価格につきまして、販売価格、購入価格調べて告示価格を算出しております。
金銀パラジウム合金を含みます歯科用貴金属につきましては、その素材であります金やパラジウムの価格が変動しやすく、現在の金銀パラジウム合金の市場価格は告示価格を上回っております。いわゆる逆ざやの状態であることを認識いたしております。 このため、まずはでございますけれども、令和二年度の診療報酬改定におきまして、市場実勢価格を踏まえた歯科用貴金属価格の改定を行うことといたしております。
その当初の歯科材料料の引下げは、これはマイナ〇・〇八%と推計しておりましたけれども、それを検証する今御指摘だと思いますけれども、歯科用貴金属の告示価格は、これは御案内のように二十一年四月が六百三十八円、金銀パラジウム合金ですけれども、パーグラム、それが二十二年四月が六百十九円、二十二年十月が八百二円となっております。
虫歯の治療で歯に詰め物やかぶせ物をしますが、使う金属の大半は、保険で適用が認められている金銀パラジウム合金という金属であります。この金属は、金、銀、パラジウムの国際的な市場価格の変動で非常に大きな影響を受けるわけであります。
しかしながら、現時点では、チタンとかセラミックとかレジン等について、その代替性についての検討も行っておりますが、金銀パラジウム合金と比べると、やはり金銀パラジウム合金の方が臨床性能がすぐれておりまして、代替する歯科材料の臨床応用という観点では、操作性、耐食性、機械的性質などの確保においてまだ課題が残されているところでございます。
○政府参考人(大塚義治君) かねて金銀パラジウム合金を初めとした歯科用貴金属の短期的な国際価格変動がございます。 こうしたことにかんがみまして、先ほど触れました制度的な対応と申しますのは、平成十二年四月から新たな価格設定方式を導入したわけでございます。
○政府参考人(大塚義治君) いわゆる実際の取引価格を調査しておりますのは少し前でございますので正確にはわからないのでございますけれども、金銀パラジウム合金の市場価格の急激な上昇が始まりました平成十二年、昨年の二月あたりからかなというふうに認識をいたしております。
今、日本の歯科医の中では保険材料の金銀パラジウム合金の高騰が大問題になっています。厚労省としては逆ざやが昨年のいつごろから始まったと認識されていますか。
そして、今、委員御指摘のとおり、歯科用の医療材料として用いられている金銀パラジウム合金が高騰している、その対策を考えるべきであるという結論に達したわけでございますが、その対応策について所期の効果をもたらしているという御意見をいただいて、大変ありがたいと思っております。
したがって金銀パラジウム合金に準ずるものとしての保険導入の時期に至っていない しかも、 ニッケル・クロム合金の保険導入に対する学会の意見は、いささかの疑念を挾む余地なくきわめて明快である。保険導入の時点において、学会がこれに賛成であったことなど全くなかった これに対して、私に対して、後ほどやりますけれども厚生省の局長は、学会が専門学会の意見を聞いて賛成したと会議録で答弁しているんですよ。
三枚目、「歯科医不正二百億円にも 材料すり替え全国で 生産量の三倍”使った” 金銀パラジウム合金 保険差額稼ぎ裏付け」、最後のところには「厚生省も監査急ぐ」、これが先ほど申し上げました大分県のニッケルクロムの不正請求でございます。これは明らかに不正請求なんです。ニッケルクロムはまだ当時保険に導入されていなかったのです。ですから、ニッケルクロムを保険材料として使うことはあり得ない。
○川崎政府委員 歯科鋳造用ニッケルクロム合金につきましては、金銀パラジウム合金などに比較いたしまして、鋳造、研磨等の加工技法が困難であるというようなことも言われております。 ただ、安全の面につきましてでございますが、冠用の歯科鋳造用ニッケルクロム合金につきましては昭和六十年に承認基準を設けまして……(薮仲分科員「時間がないから結論だけでいいですよ。
したがって金銀パラジウム合金に準ずるものとしての保険導入の時期に至っていない」こういう判断をきちっと補綴学会が出しているのですよ。これを保険局長は御存じないのですか。知っているか知らないか、簡単に答えてください。
○薮仲委員 では、厚生省の今の考えをちょっとお伺いしたいのですが、厚生省は今の時点でもニッケルクロム合金というものは金銀パラジウム合金に準ずると考えているのですか。ここには当時の読売新聞もあるのですよ。五十七年の十二月二十日、これはニッケルクロムの不正事件のときです。このときにばたばたと保険に導入されて、世間を騒がせたのです。
したがって金銀パラジウム合金に準ずるものとしての保険導入の時期に至っていないことが再確認された。ずっとございますが、最後に結論がございます。 いずれにおいてもニッケル・クロム合金の保険導入に対する学会の意見は、いささかの疑念を挟む余地なくきわめて明快である。保険導入の時点において、学会がこれに賛成であったことなど全くなかったということをここで改めて強調しておきたい。 とある。
六月十五日に、厚生省が、技術診療についてこれは見直す、予防とか指導料について技術料を加味する、こういうことを考えられているようでございますが、歯科医の方のことも言わないとちょっと片手落ちになるといけませんので言っておきますが、金銀パラジウム合金の場合は、これはやはり物に傾いているということでございますが、大臣の御専門ですけれども、技術料がだんだんだんだん五面に包んでいくほど安くなるということなどから
○説明員(於久昭臣君) 本件は、昨年の六月から警視庁が捜査をしていた事案でございまして、そのにせ歯冠鋳造用の金銀パラジウム合金を製造または販売しておりました業者等八人を、これは薬事法違反で、それから正規品を使用したように偽って医療報酬を受けておりました歯科医師一名、それから歯科医院事務員一名、これは詐欺容疑でそれぞれ逮捕し、送致をしております。
○政府委員(金澤昭雄君) お尋ねの件につきましては、現在大分県警察におきまして医師など関係者から事情聴取を行いますほか、県内におきます問題の金銀パラジウム合金、ニッケルクロム合金の購入状況の調査などを行っております。なお、この事件の特殊性からいたしまして、現在大分県の保険課におきまして、昨年十二月以来県下の歯科医師を対象にしまして保険診療報酬の実態を調査中でございます。
○政府委員(吉村仁君) 個々の歯医者さんがどういうことをされたかということについてはつかんでおりませんが、先ほど先生御指摘のようなニッケルクロムを使いながら金銀パラジウム合金の値段で請求をした、それが修正申告のもとになっておる、この事実は知っております。
前歯部の鋳造歯冠修復及び歯冠継続歯において、保険給付外の貴金属を使用した場合には、使用した貴金属と保険給付である金銀パラジウム合金の差額を患者が負担する材料差額方式が取り入れられておりますが、今後もこの方式の拡大を実施していかれるのかどうか。 今後も材料差額方式の拡大を実施していくのであれば、技術料の適正化が前提になると思いますが、どうでしょうか。
○石野政府委員 金の場合と銀の場合、金銀パラジウムの場合違いますけれども、金銀パラジウム合金の場合でございますと、五十四年の十一月の改正の際には、五十四年の六月から九月までの東京におきまする大卸の価格の平均値、それから今回改正を行いました際の原材料価格につきましては、五十四年の十二月から五十五年の二月初旬までの東京におきまする大卸の価格の平均値を採用いたしたわけでございます。